1949-05-16 第5回国会 参議院 本会議 第28号
次に出版権を取得いたした者には出版料を國庫に納付いたさせまして、又出版権を設定いたした後でありましても、出版権者に不適当と認めらるるような事柄が生じたときには出版権を消滅させることができるようになつているのであります。又出版権の讓渡には文部大臣の認可を必要とすることも規定いたしているのであります。
次に出版権を取得いたした者には出版料を國庫に納付いたさせまして、又出版権を設定いたした後でありましても、出版権者に不適当と認めらるるような事柄が生じたときには出版権を消滅させることができるようになつているのであります。又出版権の讓渡には文部大臣の認可を必要とすることも規定いたしているのであります。
すなわち、出版権者に対しまして発行の指示がありましたときは、すみやかにその部数に應じ一定基準によつて算定した額の出版料を國庫に納付する義務を課することといたしております。
第三に、出版料についての規定であります。即ち、出版権者に、発行の指示があつたときは、速やかにその部数に應じ一定基準により算定した額の出版料を國庫に納付する義務を課しますとともに、災害その他の事由に基く減免の規定を設けました。 第四に、出版権の消滅についての規定であります。
第十三條は、出版権の設定を受けました者は、出版部数に應じまして一定率の出版料、つまり一般の出版物につきますいわゆる印税に相当する性質のものでございますが、それを國庫に納付しなければならないという趣旨の規定を設けております。 第十四條におきましては、災害その他出版権者の責に帰すべからざる事由によりまして製造供給ができなくなつた場合に、ただいま申し上げました出版料納付の義務を減免することができる。
第三に、出版料についての規定であります。すなわち、出版権者に発行の指示がありましたときは、すみやかにその部数に應じて、一定基準により算定した額の出版料を國庫に納付する義務を課しますとともに、災害その他の事由に基く減免の規定を設けました。 第四に、出版権の消滅についての規定であります。
○今野委員 なおこの法律によりますと、出版料というものが前もつて納められなければならないことになつております。これは相当大きな経済的な負担なのでありますが、結局文部省としては、こういうことによつて今までの七社以外に出ることができるか、あるいはそれ以上どの程度に拡大されるお見込みでございましようか。